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コンプライアンス

Compliance

業務の適正を確保するための体制

  1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
  2. 1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • ①会社法に則した会社規則の設定及び運用状況を各部署(或いはプロジェクトチーム)が検証を行う。
    • ②内部監査業務を監査役が実施し、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続きの妥当性や業務執行の有効性等について具体的な助言・勧告を行う。
    • ③研究開発部門に対して、医薬品の承認申請を目的として実施される臨床試験でのGCP(臨床試験実施基準)監査業務は、品質保証活動の一環として、臨床試験がGCP、薬事法、治験実施計画書、標準業務手順書等を遵守して行われているか否かを被監査部門から独立して評価・検証することにより、臨床試験の信頼性を向上させる。
    • ④新規薬剤及び治療技術の研究開発を行うにあたり、安全管理及び倫理的観点から審査と評価を行うため、社外の委員を含めた5名以上で構成される臨床評価委員会を設置している。
    • ⑤経営の透明性と法令遵守の観点から法律顧問契約を締結している弁護士と日常の法律問題に関する情報を交換し、これに対する意見を聴取しつつ日常発生する法律問題全般に関して助言と指導を適時受ける体制を設けており、取締役及び使用人の職務の執行が法律及び定款に適合することを確保する体制をとっている。
    • ⑥会社規則の設定及び運用状況の検証を行う。
  3. 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • ①法令及び取締役会規程、研究開発会議規程、稟議規程、及び文書管理規程等に基づき、文書等の記録・保存・管理を行う。
    • ② 情報セキュリティ管理規程に基づき、情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、主としてシステム面から、効果的な情報セキュリティ施策を推進する。
    • ③ 個人情報の管理については、法令はもとより、ガイドライン等を遵守すると共に、社内周知及び管理意識の醸成と浸透に努めるほか、情報漏洩、不正アクセス等の防止のため、アクセス可能者の制限・パスワード管理をはじめとするセキュリティ体制を確立する。
  4. 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • ① 関連規程に基づいてリスク管理を行い、リスクの軽減に積極的に取り組むものとし、経営管理部は定期的にリスク管理状況を取締役会に報告する。
    • ② 有事においては、経営危機管理規程に従い、代表取締役を本部長とする緊急対策本部が会社全体を統括して危機管理にあたることとする。
  5. 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • ① 取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて適宜開催し、重要事項の決定並びに研究開発や業務執行の報告を行う。また、取締役会での決定事項を迅速に執行し、経営効率を向上させるため、役員連絡会議を月1回開催する。
    • ② 研究開発を円滑、的確、効率的に遂行するために、関係取締役並びに関係部門の担当者が出席する研究開発会議を毎月2回以上開催し、研究開発業務の進捗について協議を行う。
    • ③ 取締役会は、当社の企業理念に則り、事業計画及び年次予算を決定し、代表取締役以下各取締役はその目標達成に向けて職務を遂行し、その進捗状況を取締役会において定期的に報告する。
  6. 5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  7. 現在、監査役の職務を補佐すべき使用人はいないが、今後必要に応じて、監査役が使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役の業務を補助するための使用人を置くこととする。
  8. 6. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
    • ① 前号の使用人の独立性を確保するため、その任命、異動、評価等の人事についての決定は、監査役の同意を必要とする。
    • ② 前号の使用人の賃金及び、その他の報酬についても監査役の同意を得た上、取締役会で決定する。
  9. 7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
    • 取締役及び使用人は、下記事項を報告する。
    • ① 当社の業務執行状況(月1回)。
    • ② 当社の経営に著しい影響を及ぼすおそれのある事項、重大な法令や定款の違反行為、その他重要事項に関する決定。
    • ③ 当社の業績状況。
  10. 8. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  11. 当社は、監査役へ報告したことを理由として、当該取締役又は使用人に対し、解任、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
  12. 9. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  13. 監査役の職務執行上必要な費用は当社が負担する。また、監査費用の支出にあたっては、監査役はその効率性及び適正性に留意する。
  14. 10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • ① 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けると共に、情報の交換を行うなど連携を図る。
    • ② 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を開催する。
    • ③ 監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う。
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